筋交い、金物
2008年07月18日
欠陥住宅事例96(筋交い切欠き)
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
珍しく、深夜のメルマガ発送です。
週2回の発行ペースが最近、週1になっていたので
ちょっとがんばりました。
■ 今回の事例__________________
・「筋交いの欠損」
_______________________

写真解説:筋交いを切欠いて、金物を通している。
違法であることはもちろん、これでは
力がかかった際、筋交いが破損してしまう。
建築基準法施行令 第45条4に
「筋交いには、欠込みをしてはならない・・・」
と記載があります。
法律になくても、
筋交いは耐力壁を形成するもので
写真のような切り欠きがあれば、その部分は弱くなり
ダメな事は判断付くと思います。
今回は
金物が付かないから、筋かいを切り欠いた。
きっとこんな理由で施工したのでしょう。
金物の位置や種類を変えるとかすれば
きちんと施工できたはずです。
この部分は壁の中に隠れるため
「とりあえず付けておけば良い」
と思うのでしょう。
施工上の余裕は多少必要ですが
構造部に関しては
チョットくらい仕方がない
は通用しません。
◆対策
今回の事例は、よく見ないと
木と金物の色が似ているため、
気が付かない事があります。
役所の検査では見落としがちです。
構造のチェックは、重要なため
それぞれの見落としをカバーする意味でも
設計者など何重かで行なうべきです。
珍しく、深夜のメルマガ発送です。
週2回の発行ペースが最近、週1になっていたので
ちょっとがんばりました。
■ 今回の事例__________________
・「筋交いの欠損」
_______________________

写真解説:筋交いを切欠いて、金物を通している。
違法であることはもちろん、これでは
力がかかった際、筋交いが破損してしまう。
建築基準法施行令 第45条4に
「筋交いには、欠込みをしてはならない・・・」
と記載があります。
法律になくても、
筋交いは耐力壁を形成するもので
写真のような切り欠きがあれば、その部分は弱くなり
ダメな事は判断付くと思います。
今回は
金物が付かないから、筋かいを切り欠いた。
きっとこんな理由で施工したのでしょう。
金物の位置や種類を変えるとかすれば
きちんと施工できたはずです。
この部分は壁の中に隠れるため
「とりあえず付けておけば良い」
と思うのでしょう。
施工上の余裕は多少必要ですが
構造部に関しては
チョットくらい仕方がない
は通用しません。
◆対策
今回の事例は、よく見ないと
木と金物の色が似ているため、
気が付かない事があります。
役所の検査では見落としがちです。
構造のチェックは、重要なため
それぞれの見落としをカバーする意味でも
設計者など何重かで行なうべきです。
2008年05月20日
欠陥住宅事例85
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
筋交い端部の金物
〜ビス数の不足
■今回の事例___________________
・「筋交い金物のビス数不足」
_______________________

写真解説:筋交い端部の固定金物、ビス6本留めが
メーカーの規定だが、1本不足の5本留め
になっている。規定の強度は確保できない。
昔は釘打ちだけで付けられていた筋交いですが、
現在、筋交い端部を金物付けすることは
法律、基準を詳しく知らない大工さんでも
かなり知られるようになりました。
阪神淡路大震災で筋交いが外れ、
倒壊した木造住宅が多かったのを受けて
平成7年5月に当時の建設省住宅局建築指導課長が
公庫基準を参考にして金物を適切に使うように
通知しました。
その後、
平成12年5月 告示第1460号で法律として義務付けられた。
筋交い端部に金物を付けると
他の金物(特にホールダウン)と干渉して
当初はいろいろと施工に支障が出たため
金物自体の改良を各メーカーが施し
現在出ているものはかなり施工性も良いです。
ただ、メーカーによって
打つビスが5本だったり、6本だったり
付け方に制限があったりと紛らわしい事もある。
私でも毎回、よく見ないとわかりません。
今回の例は単なるビスの打ち忘れであるが
現場での勘違いやミスを防ぐ工夫も
金物メーカー自身が施して欲しいです。
◆対策
「たとえビス1本でも全てきちんと施工して欲しい」
というのが現在、多くの施主さんが思っている事である。
これに応じるには全数検査するしかありません。
筋交い端部の金物
〜ビス数の不足
■今回の事例___________________
・「筋交い金物のビス数不足」
_______________________

写真解説:筋交い端部の固定金物、ビス6本留めが
メーカーの規定だが、1本不足の5本留め
になっている。規定の強度は確保できない。
昔は釘打ちだけで付けられていた筋交いですが、
現在、筋交い端部を金物付けすることは
法律、基準を詳しく知らない大工さんでも
かなり知られるようになりました。
阪神淡路大震災で筋交いが外れ、
倒壊した木造住宅が多かったのを受けて
平成7年5月に当時の建設省住宅局建築指導課長が
公庫基準を参考にして金物を適切に使うように
通知しました。
その後、
平成12年5月 告示第1460号で法律として義務付けられた。
筋交い端部に金物を付けると
他の金物(特にホールダウン)と干渉して
当初はいろいろと施工に支障が出たため
金物自体の改良を各メーカーが施し
現在出ているものはかなり施工性も良いです。
ただ、メーカーによって
打つビスが5本だったり、6本だったり
付け方に制限があったりと紛らわしい事もある。
私でも毎回、よく見ないとわかりません。
今回の例は単なるビスの打ち忘れであるが
現場での勘違いやミスを防ぐ工夫も
金物メーカー自身が施して欲しいです。
◆対策
「たとえビス1本でも全てきちんと施工して欲しい」
というのが現在、多くの施主さんが思っている事である。
これに応じるには全数検査するしかありません。
2008年03月18日
欠陥住宅事例69
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
ホームページの欠陥写真がパート3へ以降しました。
今回は筋交いの欠損です。
■今回の事例_____________________
・「耐震性などに重要な筋交いの欠損」
_________________________

写真解説:筋交いの一部が欠損している。
木造住宅で構造上非常に重要な「筋交い」
柱間に斜めに付き、地震や風の力に対し
突っ張ります。
筋交いの耐力は、建築基準法施行令46条に
木材の断面が45mm×90mm以上のものを
壁倍率2.0としています。
(壁倍率1.0=200kgf/m)
これに壁の長さをかけて地震や風に対し
壁の量が足りているか全体に検討します。
今回、問題視するのは
建築基準法施行令45条4にある
「筋交いには欠き込みをしてはならない」
とあることと、
上記のように筋交いの断面寸法で耐力が決まっていること。
つまり欠損などで一部でも断面が確保できないと
壁倍率が確保できず
図面どうりの耐力が確保できない=図面どうりでなくなる。
今回は欠損の例ですが
よくあることで、木自体の収縮の問題があります。
製材時に断面が45mm×90mmでも
現場で乾燥収縮して44mm×88mmなってしまうことは
・・・良くあります。
これで実際に紛争になるケースもあるんです。
法律的に言えばNGですが
業界人からすれば木の収縮は当たり前であり、
これを役所の中間検査でも指摘されることはありません。
業者側が木の特性など
しっかり事前に説明する事が大事ですね。
◆対策
木はふしもあり、また、製材、搬入時に傷ついたりもします。
構造検査で点検することが必要です。
ホームページの欠陥写真がパート3へ以降しました。
今回は筋交いの欠損です。
■今回の事例_____________________
・「耐震性などに重要な筋交いの欠損」
_________________________

写真解説:筋交いの一部が欠損している。
木造住宅で構造上非常に重要な「筋交い」
柱間に斜めに付き、地震や風の力に対し
突っ張ります。
筋交いの耐力は、建築基準法施行令46条に
木材の断面が45mm×90mm以上のものを
壁倍率2.0としています。
(壁倍率1.0=200kgf/m)
これに壁の長さをかけて地震や風に対し
壁の量が足りているか全体に検討します。
今回、問題視するのは
建築基準法施行令45条4にある
「筋交いには欠き込みをしてはならない」
とあることと、
上記のように筋交いの断面寸法で耐力が決まっていること。
つまり欠損などで一部でも断面が確保できないと
壁倍率が確保できず
図面どうりの耐力が確保できない=図面どうりでなくなる。
今回は欠損の例ですが
よくあることで、木自体の収縮の問題があります。
製材時に断面が45mm×90mmでも
現場で乾燥収縮して44mm×88mmなってしまうことは
・・・良くあります。
これで実際に紛争になるケースもあるんです。
法律的に言えばNGですが
業界人からすれば木の収縮は当たり前であり、
これを役所の中間検査でも指摘されることはありません。
業者側が木の特性など
しっかり事前に説明する事が大事ですね。
◆対策
木はふしもあり、また、製材、搬入時に傷ついたりもします。
構造検査で点検することが必要です。
2007年12月25日
欠陥住宅事例52
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
『筋交い金物の選定ミス』を紹介します。
■今回の事例____________________
・柱に止めるべきところ、梁に止めた
________________________

筋交いの端部の金物は大地震に筋交いが外れないための
役割を果たしています。
木造住宅では地震時には筋交いが頼りなため
これが外れたら家は倒壊です。
しかし、これがきちんと法令化されたのは
平成12年5月でありそれまでは公庫仕様書に記載が
ありましたが釘止めだけというのが一般的でした。
法令化から7年が経過し、金物メーカーが
いろいろな種類のものを出してまして
細かいそれぞれの基準が私でもわかりにくいです。
今回の例も、メーカーが強度認定を取った施工方法と
違うという理由でNGなだけでその基準がわからないと
判断できないです。
金物の種類が増えた背景は
現場での大工さんの仕事のしやすさを中心に考えられており
それは結構な事ですが、検査する側からすると
ある程度の統一をして欲しいです。
◆対策
検査時に金物に梱包されている
施工マニュアルみたいなものを見せてもらうこと。
特に注意したいのは
床合板の上につける場合は直付けより長いビスが必要で
「合板上取り付け用」の金物、ビスが使われているか
チェックが必要です。
『筋交い金物の選定ミス』を紹介します。
■今回の事例____________________
・柱に止めるべきところ、梁に止めた
________________________

筋交いの端部の金物は大地震に筋交いが外れないための
役割を果たしています。
木造住宅では地震時には筋交いが頼りなため
これが外れたら家は倒壊です。
しかし、これがきちんと法令化されたのは
平成12年5月でありそれまでは公庫仕様書に記載が
ありましたが釘止めだけというのが一般的でした。
法令化から7年が経過し、金物メーカーが
いろいろな種類のものを出してまして
細かいそれぞれの基準が私でもわかりにくいです。
今回の例も、メーカーが強度認定を取った施工方法と
違うという理由でNGなだけでその基準がわからないと
判断できないです。
金物の種類が増えた背景は
現場での大工さんの仕事のしやすさを中心に考えられており
それは結構な事ですが、検査する側からすると
ある程度の統一をして欲しいです。
◆対策
検査時に金物に梱包されている
施工マニュアルみたいなものを見せてもらうこと。
特に注意したいのは
床合板の上につける場合は直付けより長いビスが必要で
「合板上取り付け用」の金物、ビスが使われているか
チェックが必要です。
2007年12月17日
欠陥住宅事例51
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
『筋交いの欠損』を紹介します。
■今回の事例_____________________
・筋交いを切り欠いてホールダウン金物を取り付けた
_________________________

写真を良く見て頂くと金物(ホールダウン)が筋交いに
めり込んでいるように見えませんか?
これは筋交いを取り付ける際に金物が邪魔な状況でしたが
どうしてもそこにしか付かないため金物の形に
筋交いを削り取り付けた例です。
これについての解説はあえてするまでもないですね
違法であり、耐力低下は確実です。
建築基準法施行令45条 4にも
「筋かいには、欠込みをしてはならない・・・」
と記載されてます。
地震力などの力がかればこの部分で破断するでしょう。
今回の問題は
・大工が平気でこのような仕事を行なう
・監督が気が付かない
・中間検査(確認検査機関)でも気が付かない
監督などが気が付かない原因は・・・?
全部見ていない、気にしない からです。
◆対策
第三者検査等に頼らない場合は
自分で現場を見るしかないでしょう。
今回のような筋交いの位置がうまく付かない事例でも
必ず別の方法はあります。
完成すると見えなくなる部分だけにきちんとした検査が
やはり必要です。
『筋交いの欠損』を紹介します。
■今回の事例_____________________
・筋交いを切り欠いてホールダウン金物を取り付けた
_________________________

写真を良く見て頂くと金物(ホールダウン)が筋交いに
めり込んでいるように見えませんか?
これは筋交いを取り付ける際に金物が邪魔な状況でしたが
どうしてもそこにしか付かないため金物の形に
筋交いを削り取り付けた例です。
これについての解説はあえてするまでもないですね
違法であり、耐力低下は確実です。
建築基準法施行令45条 4にも
「筋かいには、欠込みをしてはならない・・・」
と記載されてます。
地震力などの力がかればこの部分で破断するでしょう。
今回の問題は
・大工が平気でこのような仕事を行なう
・監督が気が付かない
・中間検査(確認検査機関)でも気が付かない
監督などが気が付かない原因は・・・?
全部見ていない、気にしない からです。
◆対策
第三者検査等に頼らない場合は
自分で現場を見るしかないでしょう。
今回のような筋交いの位置がうまく付かない事例でも
必ず別の方法はあります。
完成すると見えなくなる部分だけにきちんとした検査が
やはり必要です。
2007年09月14日
欠陥住宅事例30
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
ホームページにある欠陥工事写真集の過去の例を
取り上げて欲しいという要望があり
古いものから今回ピックアップし、
『筋交いの切り欠き』を紹介します。
■今回の事例___________________
・筋交いを切り欠いたり 穴をあけてしまった。
_______________________


筋交いは断面が45mm×90mmのもので
壁倍率2と基準法で定められています。
ちなみに構造用合板は2.5倍、
筋交いをダブルに入れると2×2倍=4倍です。
壁量の算定は通常各階のX,Y方向それぞれの、
壁倍率×数×壁の長さの合計を出し
地震力、風圧力に耐えるか検討します。
壁倍率とは?
強度の単位で示すと
壁倍率1=200kgf/m です。
平成12年の法改正で平均値相当に変更され
木によってばらつきは当然ありますが一応、
基準となっています。
当然、切り欠きや穴あけがあれば耐力は落ちて
規定の壁倍率をみなせません。今回の写真のような例は
完全にダメです。
これ以外によく問題になるのは
『節のぬけ』と『乾燥による縮み』です。
特に縮みは45×90mmのものが乾燥により
43×87mmとかになるため
これが原因の紛争も起きています。
(判断は難しいです)
◆対策
1、余裕をもった設計をする。
出来れば基準法の1.5倍の壁量設計、間違いが起きても
余裕があれば対処は簡単!
2、設備業者、大工への教育
3、節や縮み対策で集製材の筋交いを使う
ホームページにある欠陥工事写真集の過去の例を
取り上げて欲しいという要望があり
古いものから今回ピックアップし、
『筋交いの切り欠き』を紹介します。
■今回の事例___________________
・筋交いを切り欠いたり 穴をあけてしまった。
_______________________


筋交いは断面が45mm×90mmのもので
壁倍率2と基準法で定められています。
ちなみに構造用合板は2.5倍、
筋交いをダブルに入れると2×2倍=4倍です。
壁量の算定は通常各階のX,Y方向それぞれの、
壁倍率×数×壁の長さの合計を出し
地震力、風圧力に耐えるか検討します。
壁倍率とは?
強度の単位で示すと
壁倍率1=200kgf/m です。
平成12年の法改正で平均値相当に変更され
木によってばらつきは当然ありますが一応、
基準となっています。
当然、切り欠きや穴あけがあれば耐力は落ちて
規定の壁倍率をみなせません。今回の写真のような例は
完全にダメです。
これ以外によく問題になるのは
『節のぬけ』と『乾燥による縮み』です。
特に縮みは45×90mmのものが乾燥により
43×87mmとかになるため
これが原因の紛争も起きています。
(判断は難しいです)
◆対策
1、余裕をもった設計をする。
出来れば基準法の1.5倍の壁量設計、間違いが起きても
余裕があれば対処は簡単!
2、設備業者、大工への教育
3、節や縮み対策で集製材の筋交いを使う
2007年07月27日
欠陥住宅事例18
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は「筋交い端部の金物の不備」を紹介します。
■今回の事例_____________________
・筋交いの端部に必ず取り付ける金物が
間違って付いている(平成12年告示1460号に違反)
__________________________

写真を見て頂くとわかりますが
柱側に固定させる面が反対になって付けられた状態です。
(見える範囲で2ヶ所ありました)
大工さんはどうしてこんな事をしたのか?
大工さんならこの金物の重要性がわかっているはずです。
実は柱側に他の金物があり干渉して付かないため
反対に取り付けたようです。
完全な確信犯です。
この金物が平成12年に法律化された一番の理由は
平成7年の阪神淡路大震災で筋交いの端部の固定が釘だけの
家は筋交いが外れ倒壊の原因となったからです。
平成7年前でも公庫仕様書には現法律と同様な記載がされて
いましたが、建築基準法では「端部を緊結」という程度の
表現であっため全て適用させるため法律化されました。
それほど重要な部分です。
見てすぐわかるような不備、それも重要な部分で
なぜ、そのままになってしまうのでしょう?
それは監督、役所が見ていないからです。
実はこの家市役所の中間検査に合格しています。
中間検査は躯体が立ち上がり、筋交い、金物が完了した頃に
受ける行政の検査です。
木造では筋交いの数、位置、金物を見ることが
重要なのにこれで合格しているとは見ていない証拠です。
今年の6月20日以降、行政は少し厳しく見るようです。
◆対策
木造住宅の金物のチェックは
計算根拠と現場をきちんとチェックする必要があります。
ビス類の数も多く、この部分は2重、3重(行政、監督
第三者など)のチェックをしても良いでしょう。
そして必ず全数チェックする事です
今回は「筋交い端部の金物の不備」を紹介します。
■今回の事例_____________________
・筋交いの端部に必ず取り付ける金物が
間違って付いている(平成12年告示1460号に違反)
__________________________

写真を見て頂くとわかりますが
柱側に固定させる面が反対になって付けられた状態です。
(見える範囲で2ヶ所ありました)
大工さんはどうしてこんな事をしたのか?
大工さんならこの金物の重要性がわかっているはずです。
実は柱側に他の金物があり干渉して付かないため
反対に取り付けたようです。
完全な確信犯です。
この金物が平成12年に法律化された一番の理由は
平成7年の阪神淡路大震災で筋交いの端部の固定が釘だけの
家は筋交いが外れ倒壊の原因となったからです。
平成7年前でも公庫仕様書には現法律と同様な記載がされて
いましたが、建築基準法では「端部を緊結」という程度の
表現であっため全て適用させるため法律化されました。
それほど重要な部分です。
見てすぐわかるような不備、それも重要な部分で
なぜ、そのままになってしまうのでしょう?
それは監督、役所が見ていないからです。
実はこの家市役所の中間検査に合格しています。
中間検査は躯体が立ち上がり、筋交い、金物が完了した頃に
受ける行政の検査です。
木造では筋交いの数、位置、金物を見ることが
重要なのにこれで合格しているとは見ていない証拠です。
今年の6月20日以降、行政は少し厳しく見るようです。
◆対策
木造住宅の金物のチェックは
計算根拠と現場をきちんとチェックする必要があります。
ビス類の数も多く、この部分は2重、3重(行政、監督
第三者など)のチェックをしても良いでしょう。
そして必ず全数チェックする事です
2007年07月16日
欠陥住宅事例14
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は木造の構造金物ビス打ち忘れを紹介します。
※構造金物とは筋交いや柱の端部を緊結する金物のこと
■今回の事例____________________
・構造金物を固定するビスの打ち忘れ
□メーカーの規定どうりのビスを使い、
規定どうりの本数を使うことが必要。
_________________________

写真の解説をしますと
筋交い端部の金物の筋交い面のビス打ち忘れ
筋交いは木造住宅で地震や風などの横の力に対して突っ張る
構造上主要な部材です。
今回、新潟地震の木造住宅の倒壊の原因は何かと言いますと
瓦屋根が重たいとか老朽化ということはもちろんですが、
筋交いの固定不足、筋交いの数の不足、
シロアリや雨漏りによる木部の腐りが倒壊の主な原因です。
昔の建物は筋交いは釘でしか止められていません。
釘だけですと「繰り返しの大きな荷重」を受けると外れ、
家は倒壊です。
公庫の仕様書で記載され現場で筋交いの金物固定が一般的に
始まったのが中古住宅を見ている限りだいたい平成に入る前後、
その後阪神淡路大震災後(平成7年)に金物の重要性が業界で
認識され一気に普及し、平成12年に法律として制定されました。
現在はいろいろな種類の金物が出回っています
メーカーはそれぞれ認定を取っているので
メーカーの指示どうりに施工することが重要です。
ただ、施工するビスの数が多く大工さんが気をつけていても
今回の例のように忘れる事がよくあります。
最近はビス頭に色をつけたものなど
忘れ防止対策もいろいろ出きました。
◆対策
忘れがないように誰かがチェックする事が大切で、
「見る意識」を持って全数検査しないと見落とします。
これは素人さんでは難しい部分ですし、
良くわかっていない監督さん、設計者でも完璧な
チェックはできません。
設計者、監督さんで大丈夫か見極めましょう
今回は木造の構造金物ビス打ち忘れを紹介します。
※構造金物とは筋交いや柱の端部を緊結する金物のこと
■今回の事例____________________
・構造金物を固定するビスの打ち忘れ
□メーカーの規定どうりのビスを使い、
規定どうりの本数を使うことが必要。
_________________________

写真の解説をしますと
筋交い端部の金物の筋交い面のビス打ち忘れ
筋交いは木造住宅で地震や風などの横の力に対して突っ張る
構造上主要な部材です。
今回、新潟地震の木造住宅の倒壊の原因は何かと言いますと
瓦屋根が重たいとか老朽化ということはもちろんですが、
筋交いの固定不足、筋交いの数の不足、
シロアリや雨漏りによる木部の腐りが倒壊の主な原因です。
昔の建物は筋交いは釘でしか止められていません。
釘だけですと「繰り返しの大きな荷重」を受けると外れ、
家は倒壊です。
公庫の仕様書で記載され現場で筋交いの金物固定が一般的に
始まったのが中古住宅を見ている限りだいたい平成に入る前後、
その後阪神淡路大震災後(平成7年)に金物の重要性が業界で
認識され一気に普及し、平成12年に法律として制定されました。
現在はいろいろな種類の金物が出回っています
メーカーはそれぞれ認定を取っているので
メーカーの指示どうりに施工することが重要です。
ただ、施工するビスの数が多く大工さんが気をつけていても
今回の例のように忘れる事がよくあります。
最近はビス頭に色をつけたものなど
忘れ防止対策もいろいろ出きました。
◆対策
忘れがないように誰かがチェックする事が大切で、
「見る意識」を持って全数検査しないと見落とします。
これは素人さんでは難しい部分ですし、
良くわかっていない監督さん、設計者でも完璧な
チェックはできません。
設計者、監督さんで大丈夫か見極めましょう
2007年06月22日
欠陥住宅事例4
■(1)今回のニュース、事例
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は築1年の家を調査した例です。
■今回の不備_______________________
・柱の上下 端部の金物が付いていない
平成12年告示 1460号2項違反
HPの躯体編 在来工法 2位金物の不備に写真例があります
◆http://www.ie-kensa.com/wasut3.php
____________________________
今日は「木造在来工法の金物」についてお話します
阪神淡路大震災はまだ記憶にあると思いますが
この地震が建築業界に与えた影響は大きいです。
地震後の調査で問題になったのが
・木造住宅で「筋交い」や「柱」が抜けて倒壊した家
が多かった事です。
地震の力で簡単に抜けたようです。
実はこの当時でも公庫仕様書には柱や筋交い端部を
金物で止めるようになっていましたし、
建築基準法でも曖昧ですが「緊結」しなさいと
令47条に記載があります。
でも守られていない現場が大半です。
(これで実際に裁判やっている例があります)
震災後の同年5月 国土交通省から公庫仕様を
参考にし施工するような「通知」が出ています。
そして平成12年5月に法改正で金物規定が
明快になっています。
法改正から現在7年経ちましたがこの部分はまだ
間違いが多く法違反している現場が大半です。
法は整いましたが現場が対応できていません。
なぜでしょうか?
理由は
「職人、監督が理解していないからです。」
金物の種類も多く間違いがないか確認するのも大変です
この部分は非常に構造上重要で
対策として
■自分側の第三者の建築士にチェックさせる
■全ての柱を金物で止める金物接合躯体の選択
(ウッドワン、セブン工業などが供給)
が良いと思います。
平成12年の法改正で瑕疵担保10年保証が義務付けられました
金物が心配な方は「時効」になる前に検査して下さい。
(知り合いにも教えてあげてください、2×4は心配ないです)
時効が消滅すると「不法行為」で訴える事はできますが
非常に困難です。
============================
■(2)編集後記
昨日、上記の現場で業者との話し合いに立ち会いました。
補修が大変なため裁判も想定していましたが
非を認めていただき補修を受け入れてくれました。
ただやはり、工事中に気が付けば、簡単に済んだことです。
建築士が監理しているのに見落とすのは
「意識して見ないから」です。
私も設計、監督の経験がありわかりますが
現場に来て品質のチェックが一番後回しになってしまいます。
「検査する」という意識が大事です。
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は築1年の家を調査した例です。
■今回の不備_______________________
・柱の上下 端部の金物が付いていない
平成12年告示 1460号2項違反
HPの躯体編 在来工法 2位金物の不備に写真例があります
◆http://www.ie-kensa.com/wasut3.php
____________________________
今日は「木造在来工法の金物」についてお話します
阪神淡路大震災はまだ記憶にあると思いますが
この地震が建築業界に与えた影響は大きいです。
地震後の調査で問題になったのが
・木造住宅で「筋交い」や「柱」が抜けて倒壊した家
が多かった事です。
地震の力で簡単に抜けたようです。
実はこの当時でも公庫仕様書には柱や筋交い端部を
金物で止めるようになっていましたし、
建築基準法でも曖昧ですが「緊結」しなさいと
令47条に記載があります。
でも守られていない現場が大半です。
(これで実際に裁判やっている例があります)
震災後の同年5月 国土交通省から公庫仕様を
参考にし施工するような「通知」が出ています。
そして平成12年5月に法改正で金物規定が
明快になっています。
法改正から現在7年経ちましたがこの部分はまだ
間違いが多く法違反している現場が大半です。
法は整いましたが現場が対応できていません。
なぜでしょうか?
理由は
「職人、監督が理解していないからです。」
金物の種類も多く間違いがないか確認するのも大変です
この部分は非常に構造上重要で
対策として
■自分側の第三者の建築士にチェックさせる
■全ての柱を金物で止める金物接合躯体の選択
(ウッドワン、セブン工業などが供給)
が良いと思います。
平成12年の法改正で瑕疵担保10年保証が義務付けられました
金物が心配な方は「時効」になる前に検査して下さい。
(知り合いにも教えてあげてください、2×4は心配ないです)
時効が消滅すると「不法行為」で訴える事はできますが
非常に困難です。
============================
■(2)編集後記
昨日、上記の現場で業者との話し合いに立ち会いました。
補修が大変なため裁判も想定していましたが
非を認めていただき補修を受け入れてくれました。
ただやはり、工事中に気が付けば、簡単に済んだことです。
建築士が監理しているのに見落とすのは
「意識して見ないから」です。
私も設計、監督の経験がありわかりますが
現場に来て品質のチェックが一番後回しになってしまいます。
「検査する」という意識が大事です。

