事例333(ユニットバス下部、断熱不備)事例335(通気層端部が塞がれている)

2010年12月28日

事例334(小屋裏換気なし)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今日、新聞記者から取材を受けました。
 
 実名を出して、いろんな実話を紹介。
 
 
 消費者を裏切っている業者へ忠告します。
 
 同じこと繰り返していると、実名で報道されますよ。
 
 
 
■(1)今回の事例_________________

  「小屋裏換気なし」
 ________________________
 
 334

 







 
 
 ◆写真解説
 
 小屋裏換気のための換気口が塞がれている。
 
 小屋裏換気は長期優良住宅、フラット35の仕様で
 換気量が決められている。

 
 ◆内容説明
 
 小屋裏は夏場、温度が高くなる。
 また、室内の湿気も集まりやすく、木部の腐朽や
 結露の可能性があることから、換気が必要です。
 
 
 しかし、フラット35や長期優良住宅を選択しない限り
 義務はなく、施工をしないケースも多い。
 
 
 家の耐久性に関係する重要なもの
 確実に施工したいものです。
 
 (※屋根断熱の場合、小屋裏換気は不要です)
 
 
 ◆対策
 
 これら耐久性に関する基準は、
 フラット35の仕様書に詳しく書かれている。
 
 フラット35を利用しなくても
 この仕様書に沿った施工を、契約前に約束する。
 
 
==========================

■(2)編集後記
 
 
 欠陥住宅を建てた業者がよく言う、言い訳。
 
 「役所の検査は、合格している」
 
 
 
 姉歯マンション事件の裁判で、
 ほとんどの行政と民間検査機関が責任を逃れている。
 
 比較的厳しく検査されている
 マンションやビルでこうだから、
 
 審査が甘く、特例で構造審査がない
 2階建ての住宅などは、もっと責任がないでしょう。
 
 
 役所の検査に立ち会えば、
 素人でも、その簡単さに驚きます。
 
 前にも紹介しましたが、
 当社の女性スタッフに話しかけ、
 現場内を確認せずに帰った検査員もいる。
 
 
 この現状を踏まえると
 役所の検査が合格しているからと言って、
 安心はできない。
 
 
 だから、「役所の検査があるから大丈夫だ」と言う
 業者は無知か、悪徳業者だと思った方がいいですね。
 
 
 
    
 
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