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2010年10月08日

事例311(屋根防水下地の不備)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今日、午前中の予定が来週に変更、
 急に空いた時間はうれしいです。
 
 事務所の窓を全開にして
 快適な気温の中で仕事しています。
 
 
 
■(1)今回の事例_________________

  「屋根防水下地の不備」
 ________________________
 
 311

 








 
 
 ◆写真解説
 
 屋根ルーフィング(下地の防水材)、
 外壁との接合部で立上げ高さが不足。
 
 本来、雨漏り防止のために250mm以上(赤線まで)必要。
 
 
 ◆内容説明
 
 防水下地の例が3回続いています。
 
 今回は屋根です。
 
 
 1階に比べ、2階の床面積が小さいと
  「下屋(げや)」ができます。
 
 2階の外壁と屋根が接する面ができて、
 
 この部分は水切り材や
 防水下地で漏水を防ぎます。
 
 
 250mm以上ルーフィングの立ち上げ。
 この基準はフラット35の仕様書、
 瑕疵保証の施工基準などに明記されています。
 
 
 
 ◆対策
 
 すぐに雨対策したいため、
 本職でない人が施工してしまうことがあります。
 
 あとから見えなくなる箇所だけに
 施工中の検査が重要です。
 
 
==========================

■(2)編集後記
 
 
 「我が家は間違いなく欠陥住宅。
  それなのに、業者は対応をしてくれない!」
 
 こんな相談が月に2、3件あります。
 
 その中で欠陥の程度がひどく、
  多額の補修費がかかるもの、
  場合によっては建替えが必要なものがあります。
 
 
 そうなると、本人での交渉は難しい。
 
 そこで、解決策を求めて当社へ電話してくるのですが、
 当社や弁護士を頼むと当然、お金がかかるため
 最終的に、依頼を躊躇する人が8割以上。
 
 
 当社や弁護士の費用は一般的にはわかりにくいですね。
 
 実際どのくらい費用がかかるかは
 相手へ求める金銭の額、欠陥内容によって違います。
 
 弁護士費用は事務所によって違い、
 参考に、日弁連が出している
 弁護士費用のアンケート結果(08年)によると
 
 900万円を請求した欠陥住宅裁判で 
 着手金が50万円、
 成功報酬は90〜100万円が最も多い金額のようです。
 
 私のような建築士の報酬は
 必要な調査、書類の内容、数と打ち合わせ回数によります。
 10万円以下で済む場合もあれば
 50万円以上かかることもあります。
 
 そうなると当初、着手金+建築士などへの費用として
 余裕を見て100万円弱のお金がないと専門家に頼れない。
 
 
 このような現実があるから
 お金をかけずに何とかしようと、多くの方が思うわけです。
 
 しかし、無料相談では解決しない。

 行政や消費者センターなど、さんざんたらい回しにあった上、
 弁護士の無料相談でも解決しない。
 建築士も無料では責任のある回答はしない。
 
  これが現実なんです。
 
 もちろん、当社や弁護士に費用を払っても
 裁判や調停などに勝てる保証はありません。
 
 
 
 紛争費用は「本来なら必要のないお金」
  
 また紛争は「時間」も失います。
 
 さらに、精神的な苦痛も伴います。
 
 
 それを考えると損失はかなりのものになります。
 
 
 無駄な出費等を防ぐには
 やはり、購入前や工事中の「予防」が大事です。
 
 被害に会う前に「問い合わせ」してきて欲しいです。
 
 問い合わせすることで
  欠陥住宅を日常的に造っている業者と
  契約しなくて済むかもしれませんし、
  
  検査することによって
  欠陥住宅を買わなくて済みます。
  
 
 
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iekensa at 12:02│Comments(0)TrackBack(0) 外部防水下地 

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