ミニコラム12 「対称的なこと」事例147(掘削不足による基礎寸法未確保)

2009年02月20日

事例146(鉄筋長さ不足)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今日の仕事も終盤、
 頭が多少混乱している中
 メルマガ書いています。
 
 
■(1)今回の事例_________________

 ・「鉄筋長さ不足」
 ________________________
 
  146 







 ◆写真解説 ↑クリックすると拡大します
 
 基礎の鉄筋 T字接合部の主筋折り曲げ長さの不足。
 
 基準は設計によりますが鉄筋直径の35倍〜40倍必要。
 写真の260mmは鉄筋直径(13mm)の20倍しかない。


 ◆内容説明
 
 鉄筋はどこかで接合が出ます。
 接合部が基準を満たさないと
 そこが弱点になり大地震時に破壊しやすいです。
 
 基礎の配筋について細かな規定は公庫仕様
 などには書かれていません。
 
 そのため、大手メーカーなどは
 鉄筋コンクリート造の配筋基準を参考に
 自社基準を決めていますが、大半の業者は
 接合、開口補強などの方法を
 職人さん任せという場合が多いです。
 
 
 今回のような不備は職人さんの
 悪意ではなく勘違いが原因で起きます。
 
 鉄筋価格が一時高騰し、
 少しでも材料を節約しようとする場合、
 少なめの基準が頭に浮かぶのでしょうか?
 
 
 
 ◆対策
 
 ・図面に明記し検査する。
 
 ・工場加工の鉄筋を支給する。
 
  
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■(2)編集後記
 
 
 今回紹介した写真の現場とは違いますが
 先週、基礎配筋検査に伺った現場で
 基準法違反など結構多めの指摘を出しました。
 
 指摘の内容を聞いた施主さんは
 
 前日に監理者である一級建築士が検査をして
 問題なしという報告を受けたましたと
 
 この建築士を信用できなくなり
 この先不安と打ち明けられました。
 
 
 一級建築士だからといって
 法律、基準を暗記しているわけではありません。
 
 私も細かなことは記憶できていなく
 その都度調べます。
 
 弁護士だって六法を全て記憶している人は
 いないはずです。
 (いたら記憶力で世界一になるでしょう)
 
 
 ただ、どんな法律があるかをだいたいは覚えて
 おかないと調べることができません。
 
 また、法改正はどの分野でも
 自分から情報を取らない限り知ることはできません。
 
 何かあった場合は知らなかった者が悪いとなります。
 
 
 このようなこともあって
 専門家は得意分野を絞る傾向にあります。
 
 借金問題専門の弁護士
 会社設立専門の行政書士 とか
 
 
 建築士においても
 下請け専門で確認申請だけに追われている人に
 全てを期待することは無理があるでしょう。
 そこまでの報酬ももらってないでしょう。
 
 現場監理、特に品質検査をやったことがない
 という人も多くいます。
 
 
 不況になると仕事欲しさに専門分野以外の仕事を
 請けるケースが考えられます。
 
 リフォームしかやったことないのに新築を請ける
 
 ビル設計専門なのに住宅の設計を請けるとか
 
 こういったケースは
 違法建築が造られやすいです

iekensa at 21:36│Comments(0)TrackBack(0) 基礎鉄筋 

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