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2008年04月10日

欠陥住宅事例77

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 こんな仕組みがあったの?
 
 〜確認申請の特例
 
 
■今回の事例___________________
 
 ・「構造関係規定の審査省略」
  _______________________
 
 
 今回 写真はありません。
  
 建物の外観をお見せすると
 どこの建物か特定できる恐れがあり
 載せる事ができないです。
 
 
 最近、木造住宅の耐力壁量が基準法規準をかなり
 不足してる現場が3件ほどありました。
 
 昨年、分譲住宅大手の会社でも
 何百棟という壁量不足が発覚しニュースに
 なっています。
 
 
 なぜ?建築基準法・・それも重要な構造関係規定が
 守れないのか?
 確認申請や現場検査はどうなっているのか?
 
 
 マンション偽装事件のような
 耐震偽装なのか・・・??
 
  
  
 今回の原因を簡単に説明しますと
 
 木造2階建ての建物は確認申請時に
 
 建築基準法施行令第46条4にある
 地震力、風圧力に対する構造検討(通称 壁量計算)
 の審査を省略できる。
 
 
 もちろん審査の省略はできても
 基準法は守らなければいけません。
 
  〜つまりは建築士を信用しましょうという事
 
 
 
 これをいいことに
 全く構造検討しない建築士がいたようです。
 
 
 壁量だけでなく
 平成12年の告示1352号で壁のバランス(釣り合い)、
 
 同1460号で仕口の金物検討
 
 も義務化されましたがこれらも同様です。
 
 
 先週、壁量不足が発覚した現場の場合、
 
 図面や計算書を見なくても現場を見れば
 
   「明らかに」壁が足らない
 
 
  建築士なら気付くだろうという現場でした。
 
 
 しかし、現実は確認検査機関が検査をして
 合格を出しています。
 
 
   どうなっているんでしょうか。
 
 
 そこで、この検査機関へ電話で質問をしましたが
 
 「すでに終わって処理が済んだもの」
 答えることはできませんと
 
 強く、かなり威張って言われてしまいました。
 
 
 
 実はこの特例も今年12月
 構造設計一級建築士(今年からできます)の
 設計監理物件だけに範囲は狭められる予定です。
 
 
 構造設計一級建築士はビルなどの仕事が主で
 木造住宅などはほとんど手掛けないです。
 
 ですからほとんどの現場で審査がされるように
 なります。
 

 ◆対策
 
 当社で木造住宅の検査をする場合は
 必ず、壁量計算書、金物算定など構造図面をもらい
 計算のチェックをします。
 
 普通は構造関係の図面は施主に出しませんが
 これらの図面をもらいチェックする事でしょう。
 ご自身でやった人います。
 
 壁量計算は数字に強い方なら建築士でなくても
 理解は簡単です。

iekensa at 22:22│Comments(0)TrackBack(0) 躯体全般 

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