2007年11月28日

欠陥住宅事例46

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
   『土台火打ちの未施工』を紹介します。
 
 
■今回の事例____________________
 
 ・土台水平方向の安全のための斜め材がない
  
  ________________________
 
 46





 
 
 建築基準法施行令46条の3 に
 「床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し・・・・」
 
 と記載があるのですが、
 別に法に記載がなくても水平方向の筋交いのようなもので
 耐力的に必要な事は判断できますね。
 
 
 本事例は、個人の大工さんが建てた家でよく見かけます。
 つまり、工場で木材を加工しないため躯体図面がなく
 間違いが起きるんです。
 
 
 ただ、検査で見てますと付いていても、
 「ここに付けても意味ないな〜」
 というような一部、位置は適当な感じが多いです。
 
 
 最近は在来工法でも床合板で水平剛性を取る場合があり、
 この場合は土台火打ちは必要ありません。
 
 
 ◆対策
 
 メーカーや工務店に頼めば今回のような事例はまず
 大丈夫でしょう。
 
 大工さん個人に頼む場合、
 
 大工さんは建築基準、法律をわかっていない場合が多いです
 嫌がられても設計、監理で木造に詳しい設計事務所を
 入れましょう

iekensa at 00:23 │Comments(0)TrackBack(0)clip!躯体全般 

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